2019-06-03 第198回国会 参議院 議院運営委員会 第23号
我が党としては、従来から、議員一人当たりの人口較差の更なる縮小と参議院選挙区の持つ地域代表的な性格を両立させるため、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえつつ、各地域の民意を反映することができる新たな仕組みとして、現行の制度に代えて、全国の区域を分けて十一の選挙区とし、個人名投票による大選挙区制を主な内容とする案を考えているところではございますが、昨年の公選法改正の際の附帯決議を踏まえ、選挙制度改革に
我が党としては、従来から、議員一人当たりの人口較差の更なる縮小と参議院選挙区の持つ地域代表的な性格を両立させるため、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえつつ、各地域の民意を反映することができる新たな仕組みとして、現行の制度に代えて、全国の区域を分けて十一の選挙区とし、個人名投票による大選挙区制を主な内容とする案を考えているところではございますが、昨年の公選法改正の際の附帯決議を踏まえ、選挙制度改革に
さらに、特定枠候補者への個人名投票も認めていることで、一万票で当選する候補者もいれば、五十万票でも落選することになります。 このような矛盾だらけの特定枠導入は、有権者に混乱を招くだけであって、断じて認められません。 以上、反対討論を終わります。(拍手)
個人名投票のブロック制による大選挙区制は、少数派である集団の政治的代表を送り込める、衆議院とは異なり政党間の争いからは距離を置ける、比例代表制でないため無所属議員が当選する余地があるというふうに考えておりまして、沖縄の声も反映できる可能性が十分にあるというふうに考えるものでございます。 以上でございます。
一方、この二十七年改正法により合区対象となりました県の住民の皆様からは、人口の少ない地域の住民だけがなぜ県代表の選出が認められないのかという強い不満があるということにも、このことにもしっかり向き合う必要があると考えるものでございまして、このように、憲法が求める議員一人当たりの人口較差の更なる縮小と参議院選挙区の持つ地域代表的な性格を両立させるためには、全国を十一のブロック単位とする個人名投票による大選挙区制
個人名投票のブロック制による大選挙区制度は、第一に、少数派である集団の政治的代表を送り込めること、第二に、衆議院とは異なり政党間の争いから距離が置けること、第三に、比例代表制ではないため無所属議員が当選する余地がある等により、参議院では与野党の対立よりも多様な民意を包摂するコンセンサス型の民主主義が実現できるようになるのではないかと考えております。 以上です。
今御説明がありましたとおり、我が党案の個人名投票大選挙区制におきましては、一票の価値、これが現行の三・〇八倍から一・一二二倍と抜本的に改善をされるものでございます。
これは個人名投票で単記投票制と、単記名の投票制ということで選挙を行うということで、一票の較差はそれによると一・三八五倍になるであろうというような提起でございました。総定数は二割程度を削減して二百ぐらいにしたらどうかというような案だったと思うんです。ほかの会派につきましても、その十一ブロック制をベースにしたような考え方が基本にずっと流れていたような感じでございました。
そこで、公明党は、今発議者からも紹介していただきましたように、我が党の案ではこの一票の較差は一・三八五倍まで縮まるわけでありますが、十一ブロックの大選挙区制、定数は二百に削減、個人名投票と、こういう案を出しました。これは、故西岡議長の全国九ブロックの大選挙区、また総定数を二百という、この案を十分踏まえて提案させていただきました。
しかも、個人名投票もできます。 総理は、国政選挙で一票の格差があってもやむを得ないと考えているのですか。もしそうならば、何倍以内ならば構わないと思っているのでしょうか。また、我が党が主張している完全一人一票の全国集計比例代表制という改革案について、どのような見解を持たれますか。 今年は、多くの主要国で大統領選挙や指導部の交代がある変動の年と言われています。
「私たちは比例代表制を基本とし、個人名投票をあわせて行うドイツ型の二票制の比例代表制が望ましいと考えます。その理由は、国民の声を正確に反映すると同時に、長年我が国でなれ親しんできた個人名投票も当選者の半数の決定について生かされるからであります。」と、明確にドイツ型の比例選挙が望ましいということを発言され……(菅内閣総理大臣「それは何年ですか」と呼ぶ)これは平成三年九月。
今回の参議院選挙の結果はどうだったかというお尋ねでございますけれども、今回、当選者の中で、いわゆる個人名投票だけで一人が当選できる投票数を得た人というのは二人だけでございました。
○遠藤(和)副大臣 非拘束名簿比例代表制というのは、顔の見える選挙にした、しかも、国民の皆さんが個人名投票して、ただ順番に従って当選者が決定する、いわゆる政党が当選の順番を決めるのではなくて、国民の皆さんが決めるんだ、そういう意味では、一歩国民の皆さんに開かれた選挙制度になったわけでございます。
投票率が私が想定したのより低かったということが一点と、もう一つは、私は個人名の投票の方が多いだろうと、こう思っておりましたが、これも御承知のように、個人名投票の比率が三五・七%でございまして、六四・三%は党名でございました。
特に、今度の参議院選挙は、非拘束名簿でございますから、政党名だけではなくて個人名投票もできるということになりますので、これが本当にうまく正確に着実にできれば、今は比例代表だけに限っているんですけれども、次の機会には衆議院も参議院も選挙区選挙も考えたらどうかという議論が起こってくるんだと思いますね。
当選の順番は、確かに直接国民の皆さんに選んでいただきます個人名投票の順番でその当選順番は決まるんですけれども、当選の総数というものは、政党名でカウントされた個人名投票と政党名投票の合算の数で決まるわけでございますから、政党に大いに頑張っていただきたい、こういうことでございます。
○副大臣(遠藤和良君) それは先ほどもお答えしましたけれども、最終的には個人名投票をカウントしなければいけないということは同じでございまして、したがって開票時間は全く同じだと、変わらないと思います。
その理由は、投票用紙に自書式で書いていただくわけですけれども、個人名投票を書くと、それは比例代表のその党の候補者としての個人名でございますから、それは既に比例代表のその政党を選んでいると、こういうふうに見越した上でカウントしているということでございまして、単純に単記で書いていただくために個人名投票だけでよいと、このようにしたわけでございます。
この三日間の審議の中でも、この非拘束名簿方式は、三百人から四百人に上る大量の名簿登載者の立候補が予想され、提案理由にある顔が見える選挙になるどころか、顔が見えないわかりにくい選挙になること、政策を競う選挙にはならず、同じ政党内の他の候補よりも一票でも余計にとろうとする熾烈な同士打ち選挙になること、旧全国区と同じ膨大な金のかかる選挙になること、さらに最大の問題は、個人名投票を強引に政党投票にすりかえる
質疑では、本案提出に至る経過、個人名投票が政党の得票となって議席が配分されることの可否、非拘束名簿式比例代表制を採用している諸外国の例、旧全国区制度との比較など多方面に及ぶ熱心な議論が行われました。 また、二十五日には参考人の意見の聴取及び質疑が行われたところであります。 同日質疑を終了し、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
○遠藤(和)委員 この委員会でも票の横流しじゃないかという議論がたびたびあったんですけれども、個人名投票で投票してもらって、それを政党名投票にカウントするわけですから、今もお話があったけれども、横流しとかおすそ分けとかいう議論は、そもそも比例代表制度というのがわかっていない人の議論だ、こう思いますが、どうでしょうか。
一つは、連座制で当選者を当選無効にするという理由はペナルティーだ、もう一つは、今度の選挙は比例代表選挙だから、個人名投票にしても、これは政党名投票とみなしているんだから、それを無効にすることはできない、こういう話でしょう。
○遠藤(和)委員 それから、個人名投票で投票していただいた方が連座制で当選無効になった。本人は当然当選無効ですけれども、それに投じた得票、これも無効ではないのかという議論がありました。これに対して、候補者は当選無効だけれども得票そのものは有効であるという根拠をもう少し明快に答弁してもらいたい。
この個人名投票を強制的に政党名投票にすりかえる方式について、私自身あちらこちら学者の方々にも電話をして聞いてみたんですが、この擬制の仕組みはやはり憲法上問題があると言う先生方が多いんですよ。これは、参議院法制局はこれから聞きますけれども、私はそういう意味では、ぜひこの審議中に内閣法制局の見解もただしておきたいと思っています。質問書もきょう出させていただきたい、こういうふうに思っておるんです。
先ほど来から、先生からは横流しとかいうような表現になっておりますが、政党による票の合算というふうに私ども理解をしているところでございまして、政党名投票そして個人名投票、合わせた形で政党への投票というふうに考えるところでございます。
○魚住(裕)参議院議員 個人名投票を法文の上では原則としているところでございまして、ただ、非拘束名簿式の比例代表制であるということ、そして、かつ、あらかじめ候補者間の順位を定めていないわけであります。ある政党内でこの候補者を上位にしよう、こういう投票になるわけでございます。これが原則なのですね。
それを今、また全国を舞台に個人名投票を書かせるという制度にするのですか。何のために一体あのとき全国区制度を変えたんでしょう。そういう反省は一体どこへ行くのか。 何よりまず、今回の非拘束名簿方式の導入は、先ほども久保亘さんが提案理由の説明で申し述べたとおり、動機不純ですよ、動機不純。(発言する者多し) 久世公堯金融再生委員長の不祥事が明らかになった。
そこで、この時期を逃すとまた四年後になるわけでございまして、これを先送りせず、与党として真っ正面から取り組むべく、現行の拘束名簿式を改め、個人名投票を行って候補者の当選順位の決定を有権者の意思にゆだねる非拘束名簿式比例代表制を導入することといたした次第でございます。 以上でございます。
帰属が不明な票の案分につきましては、御指摘のとおり、これまでは、衆参両院とも比例選挙におきましては政党の名称あるいは略称が同一であるというケース、そしてまたその他の選挙におきましては候補者の氏名が同一であるというケースがあったわけでございますが、今回の改正によりまして個人名投票と政党名投票の両方を結果的に認めることになりました。
あるいは個人名投票方式とか、今言われた直接指名方式とか、そういうことはもしこの法案が通って制度が確立しましたら、ぜひそういう愛称を広くみんなで議論して出して、国民に親しまれるようにすれば大変結構ではなかろうかと思っております。
そして、「これらの問題点を解決する見地から、現行の参議院議員の選挙制度を改善するための具体的な方策としては、」、「現行の比例代表選挙について指摘されている問題点は、主として、政党名投票の絶対拘束名簿式がとられていることにその原因があると考えられるので、これを改善する方策としては、個人名投票の導入を基本とすべきである。」と述べて、非拘束名簿式比例代表選挙の導入を答申しているわけであります。
私ども公明党としてはブロック別の、比例区も選挙区も廃止をいたしまして全国を十程度のブロックにして、そこで個人名投票をすべきであるという改革案を持っているところでございますが、一歩前進をする改革案という評価をいたしまして、与党のほかの皆様と一緒に御提案をさせていただいている次第でございます。 以上でございます。
次に、今回の改正について、個人名投票を政党投票とみなし、個人名投票の少ない候補者に横流しをする方式ではないかというように野党は盛んに批判をしております。 選挙制度の類型は、御承知のとおり多数代表制と比例代表制に大別をされております。多数代表制は、当該選挙区での最も多くの票を獲得した候補者から当選人を決定するという制度であって、現在、参議院の選挙区選挙に採用されているわけであります。
○委員以外の議員(魚住裕一郎君) 非拘束名簿式比例代表制においては、名簿中の候補者を選択して投票する制度でありますので個人名投票が行われているものでございますが、個人名投票のほかに、多くの国においては個人名投票と政党名投票の選択制を採用しているところであります。